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NO.60054
慰謝料
2008/04/29 04:44:12
ゆうこさん 女性 20歳
への返信

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NO.289792
○秘さん
2008/04/29 07:21:56
男性 11歳
コメント:
物品を壊されたら「損害賠償」。
肉体的・精神的苦痛に対しては「慰謝料」の請求が出来ます。

余り聞いた事は無いけれど、親族間でも例外は無い筈です。
(親子の場合は判断が微妙だと思うけど、姉弟なら大丈夫)

但し、
その暴力を振るわれた時の証拠として「怪我の写真」とか「その時の日記」を書いて残して置く事をお勧めします。

時効は、20年だったと・・・


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