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お金の悩み
NO.57082
愛人…
2008/04/02 00:27:23
ゆうさん 女性 23歳
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NO.276452
○秘さん
2008/04/02 11:25:01
男性 11歳
コメント:
「ミラさん」の言う通りで愛人契約は無効だョ。

でもね〜
相手が、最初に借用書を書かせている事が「ミソ」だネ。

貴女が、相手から「返済請求」された時に「借りたお金では有りません、私は愛人契約をしていました」と裁判所等で言えるかナ?

相手は、何度もこんな事している常習犯だと思うけどネ。

今、証拠として在るのは「借用書」だけで「愛人関係」を証明するモノは無いんだろ?
相手が「昔からの知り合いでした、男女関係も有りましたので、お金を貸しました」と言われたら、貴女は如何する?

相手と話し合いで「折り合い」をつけるしか無いと思うョ。


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