指名して相談
NO.54179
●killer whale さん
2008/03/06 11:31:57
・シナモンロールさん
女性 35歳
への返信
NO.268416
●・killer whaleさん
2008/03/17 22:42:47
男性 47歳
コメント:
弁護士は「破産」に必要な手続きとして「免責」を求める相手(クレジット会社)には当然資料請求をするし(これは、お兄さんに弁護士が送る内容と同じ)、送って来られたクレジット会社も一つの漏れも無い様に申告するよね(漏れていたらクレジット会社も社内の処理が出来ないから)、だから、これに関しては任せておけば大丈夫だョ。
但し、いくら弁護士でも調べようのないのが、銀行口座の残金や口座の有無。
口座の有無や残金を調べられるのは、本人か又は犯罪が在った場合の警察(犯罪が立証されていなければ無理)と税務署と社保庁などの国の機関だけだから・・・
だから、ネットオークション等で使用していた通帳まで気にする事は無いけど、一応弁護士には届けていた方が良いだろうけどネ。
ネット購入した客は、自分の欲しいモノを買っただけだから、今回の「破産」には関係無いよね、ただ、購入した客が分割払いしているなら、今後入ってくる金額は財産になるかも知れないけどネ。
そりゃ、高価な価値のある財産をネットで処分して、そのお金を隠していた、とか言うんじゃ無いなら心配しなくても大丈夫だよ。
基本、本人以外に詳細の説明はしないだろうけど、例えば、親子・兄弟との間で「金銭トラブル」という場合だってあるだろうからネ。
でも、依頼者(妹の旦那さん)が「自分が行けないから、嫁に頼む(委任する)」と言っても駄目と言われたかナ?
今回の破産手続きは、成功報酬でしょ。
破産が認定されてこそ、弁護士は手数料を貰える訳だから一刻も早く手続きを済ませたいと思っていると思うけど・・・
だから、弁護士は味方だと思って「何でも言って・何でも聞いても大丈夫です」
> あと裁判って地方によっても違いがあるとは思いますが何時間も掛かるものなのでしょうか? <
これ、何時間と言う事は「裁判所での破産審尋」の事かな?
別に、此れには旦那さんは出席する必要は無いよ、委任された弁護士が行くから。
判定は、その場では出ないというか、出さないというか・・・
身内からの援助金は「現金」か「妹さんの通帳に振り込む」のが良いよ。
何度も言うけど、弁護士は味方と思って「これは?」「これには?」と聞いても大丈夫だョ。
銀行で、住宅ローンを組んでいるのは当然「ノンバンク」で借りるよりも安心だし低金利だよ、3〜5年に一度の「定額金利」か「変動金利」かの判断さえ間違えなければ大丈夫だよ。
でもネ、ローンを組んだ時に「生命保険」をローン期間分一括払いで契約しなかった?
少し前に、闇金等で「年金の振り込み通帳」を担保に押さえたり、「生命保険」を担保にしたりして問題になっていたよね、「命まで担保にするのか」って、でも銀行は当たり前の様にしていると思わない?
私も、銀行には借金しているよ、だからこそ銀行は上得意と一般顧客という区別をして、お金の貸し方も金利も全く違うという事を熟々感じるんだよネ。

■killer whale さん
■指名して相談
■トップ
(C)悩みウェブ