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その他の悩み
NO.53348
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まだ裁判所から
2008/02/27 21:38:14
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えいちさん 男性 30歳
への返信
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NO.259590
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けいいちさん
2008/02/28 02:26:18
男性 35歳
コメント:
刑法第174条 公然猥褻罪
六ヶ月以下の懲役
もしくは
三十万以下の罰金
又は
留置所(拘留)
一度、釈放されて
次は罰金です、そんな話は聞いた事がありません。
何処の管轄ですか?
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