その他の悩み
NO.53348
●まだ裁判所から
2008/02/27 21:38:14
・えいちさん
男性 30歳
への返信
NO.259485
●・ミラさん
2008/02/28 00:13:34
男性 30歳
コメント:
一度検察で取り調べを受けて‥釈放されたのに‥
また警察に呼ばれて取り調べを受けて罰金刑と言われたとは…また検察行きで、罰金刑だと言う事だよ。
その公然わいせつ罪の被害者の供述に新事実が出たか…目撃者の可能性もあるけど‥刑事事件から民事になるかも。
母親に連絡する前に‥本人がその事件を担当した刑事に聞くか担当弁護士に聞いた方が早い。
あくまでも本人がねぇ。
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