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NO.5092
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2006/03/15 00:11:51
エタさん 男性 28歳
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NO.25194
ジャガーさん
2006/03/15 22:05:18
男性 36歳
コメント:
相続権あげるから扶養義務も…。これは法律的に考えたら、めちゃめちゃな話。相続権の対象になる相続財産が、プラスならまだ結構だが、マイナスなら悲惨ですゎ。扶養義務の上に負債等乗せられたら、サイテ-ですゎな。ただ、仮に、妹さんに、扶養義務のうちの介護を押しつけて、母上様が亡くなったとすれば、プラス遺産があれば、妹に「寄与分」がいく可能性が高くなります。そのような型で、介護の苦労に報いる方法もあるのです。つまり、金さえ渡せば解決する、と言うドライな要素もあるのです。で、扶養義務は、確かに原則は飢えない程度と言いました。家裁の調停でも、そんな程度が、一般には基準でしたね。しかし、扶養義務者の給料の範囲を超えるとなれば、そこは考えてくれます。扶養義務の範囲で揉めたら、家裁の調停を利用するのも策です。あくまでも同居義務はないですから。
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