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NO.50416
職務質問
2008/01/29 21:49:01
みたらしさん 男性 19歳
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NO.244608
マンさん
2008/01/29 22:52:09
男性 41歳
コメント:
未成年喫煙防止法の違反行為に対しては、行政処分としての没収しかないのです。一方、親権者やその代理を行う人には、監督責任があります。
違反は科料つまり一万円以下のお金が取られます。だから「知っていたのか?」と親や先生を追求することも不可能ではないだろうけれど、普通はしないよ(^-^;返してくれたなら、それで終わり♪いくらなんでも、そこまで暇じゃない…考えすぎ★
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