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NO.46379
質問です。
2007/12/12 23:15:59
くひさん 女性 16歳
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NO.220948
ミラさん
2007/12/13 00:06:00
男性 30歳
コメント:
認知をしてくれなくても…その彼が父親だと証明できれば、認知は可能。


逃げても…裁判所に強制認知請求をすれば嫌でも父子関係が成立。


父子関係が成立すれば…養育費支払い義務発生する。


父親だから当然の事になる。


これ等の事は法律行為になるので‥キミ1人では無理なので‥キミの親とよく相談し相手の彼にも納得させるべき。


金銭的に無理とか関係なく収入から養育費が支払う事になるので‥
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