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NO.46205
個人的借金長文です
2007/12/10 11:38:44
マシェリさん 女性 36歳
への返信

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NO.220430
黒さん
2007/12/11 12:26:38
男性 29歳
コメント:
もう
知っていると思いますが借用書がなくても消費貸借契約は
成立しています。ただ宛名のない場合は
相手が借りてないと言われると困難です。
一番は、もう書いてくれない状況なら
認めさせることです。メールなどで
いくら貸しているけどいつくらい返せる?みたいに聞いて
それを相手が認めるメールがくれば保存すればいいんです
後は、筆記鑑定というものもあります。
宛名がなくても本人が書いたのであれば
鑑定してもらいそれを裁判でも使える事になっています
ただ、金額によりますが逆に費用倒れになる可能性もあります。
債権取立ては、当然可能ですがこれも法に触れる可能性もあります。
解決策としては、まずは、お金を貸した事をメールなどで保存する
できるだけ証拠が固まった上で、催告しダメなら
自分で内容証明を送り、ダメなら小額訴訟なりの裁判という
事になるかと思います。
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