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NO.4569
どうしよう
2006/03/05 20:08:33
ゆかりさん 女性 15歳
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NO.21745
ジャガーさん
2006/03/05 20:38:38
男性 36歳
コメント:
法的には契約未成立。仮に成立していてもあなたは15歳=未成年。民法により親権で取消可能なもの。どっちにせよ払わなくて良い。請求書が来ても無視して結構。心配なら消費生活センタで相談。まぁないとは思うが、特別送達(ただの書留ではないからすぐわかる)の郵便で「訴状」(裁判の呼出)が来た場合以外は無視して結構。又↑の場合はすぐに弁護士へ。(本気で訴えてるから)
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