疑問・質問
NO.45241
●浮気の賠償について
2007/11/27 13:06:53
・おはなさん
女性 22歳
への返信
NO.215615
●・ミラさん
2007/11/27 13:31:45
男性 30歳
コメント:
浮気相手が妊娠し‥お金を払うとあるけど‥妊娠し出産してその子供の養育費の事かな?
因みに‥出産したならば相手の女性から子供の認知請求があると思われる。
拒否しても家裁で強制認知請求されると認知は成立。
認知すると‥父子関係が成立。
旦那の戸籍謄本に記載され父親である旦那には養育費の支払い義務が否が応でも発生する。
父子関係が成立すると言う事は…財産の相続権も成立する。
話し合いによっては‥認知を認め養育費を払うけど、代わりに本妻である貴女から浮気相手への慰謝料請求を断念し‥子供への財産の相続権の放棄する形でお互いに容認した方が良いと思う。
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