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NO.44332
給与明細
2007/11/14 10:05:12
じゅんさん 男性 21歳
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NO.211611
猫の手さん
2007/11/14 11:49:37
男性 43歳
コメント:
労働基準法にそのような条文はありません。

しかし、健康保険法や厚生年金保険法、労働保険の法律(正しくは何と言ったかな???)などで、控除した額を通知するよう義務付けられています。

一般的に会社はこれら三法に基づいてそれぞれ計算書を発行するのが面倒だし、あとあとこじれるのを避けるために、慣例的に給与明細を発行しています。

これらの計算書を請求すれば会社は拒否できません。
会社が懈怠するなら監督官庁へ通報するか、更には弁護士へ相談すればよいかと思います。

ただし、これはその会社の、そして経営者の体質でしょうから、転職できるなら早期に出て行ったほうが良いように思います。
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