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NO.42077
著作権
2007/10/03 02:14:21
依々子さん 女性 16歳
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NO.201780
猫の手さん
2007/10/03 09:01:18
男性 43歳
コメント:
公けに使用されていると、直接に利益は無くても、人を集める効果とか、いろいろありますよね。個人使用以外は難しいでしょう。

東南アジアのある国で、叱っても懲りない不良警官に、懲罰の意味でキティちゃんの図柄腕章をつけることになったのですが、著作権を立派に侵害しているそうです。

サンリオが訴えるかどうかは別ですが・・・。

1.法令文、通達文、判決文などはもともと保護の対象外です。

2.個人使用はOK。ただし自宅でコピーはOKだけど、コンビニでコピーはダメ。

3.教育機関で著作者の利益を侵さない程度はOK。教育番組を録画して授業で使うのはOK。ドリルを生徒の数だけコピーして使用するのはドリルを買ってもらえなくなるから侵害。

4.「引用」としての利用はOK。ただし色々制限あり。文書はだいたいOKだが画像データの引用はほとんど認められていないそうです。


これら以外はすべて著作権侵害だそうです。
複写の複写も関係なく侵害です。
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