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NO.41997
離婚について
2007/10/01 13:34:23
マイコさん 女性 22歳
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NO.201738
ミラさん
2007/10/03 00:14:57
男性 30歳
コメント:
桜さんに補足すると‥家庭裁判所に於いて夫婦関係の調停をお願いして‥その調停が上手くいかなかった場合は、その調停がそのまま離婚調停になる話し合いになると思う。

その際には、幼い子供の親権は勿論、貴女になると思うよ‥。
まぁ‥養育費の支払い額も調停で話し合いで決められるけど‥養育費に法的効力をもたせた方が良いと思う。

最寄りの公証役場で公正証書を作成し、公正証書に「強制執行認諾条項」を付与すれば養育費を払わない時に一々裁判を起こさなくて済むので‥。

因みに‥家庭裁判所の家事相談室でも相談できるので‥。
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