家庭の悩み
NO.41997
●離婚について
2007/10/01 13:34:23
・マイコさん
女性 22歳
への返信
NO.201491
●・桜さん
2007/10/01 20:57:35
女性 38歳
コメント:
お子さんが小さいし特に暴力(DV)の場合、親権がご主人へ渡る事は、まずないかと思います。そして離婚する場合、申立てをするのは家庭裁判所になります。管轄は最寄の家庭裁判所で教えてもらえますが相手方の居住地の裁判所になります。まず調停で話し合いをする形になり呼び出しの封書が届きます。切手代や手数料の収入印紙は申立人(主さん)が負担する事になります。相手が欠席になると申立人と調停員だけで話し、それが続くと調停不成立となり終了します(というか終了にさせられます)それから初めて次の「審判」という裁判所側が判決と似た結果を出してくれる段階へ移れる事になります。調停をせず、一気に審判へは移行できません。
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