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NO.41280
憎んではいけないのだけど
2007/09/16 02:03:26
匿名さん 男性 26歳
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NO.197607
お尻かじり虫さん
2007/09/16 20:58:27
男性 99歳
コメント:
まず、相手の携帯電話の使用については道交法 第71条5号の5の規定により停車中なので問題なし
次に、道交法 第54条2号の警音器の乱用の禁止違反で主が処罰される
また、車の中でも公道上でセックスすれば刑法 第174条の公然猥褻罪が適用されるがキス程度であれば許容範囲内で違法ではない
更に、主は道交法 第32条の割込み等の禁止にも違反している
上記の通り、法的な話をすれば主が圧倒的に不利な立場になる
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