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家庭の悩み
NO.38765
●兄
2007/07/27 20:58:50
・まかさん 女性 16歳
への返信

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NO.185357
●・ジャガーさん
2007/08/01 06:43:59
男性 37歳
コメント:
この段階なら被害届を出さない限りタイーホはない。
親の財産は相続していれば共有状態になっているはずで、片方が勝手に処分ってのは不味い。
少なくとも、処分代金の半分は貰える権利がある。
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