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恋愛の悩み(18歳以上)
NO.37848
ネット
2007/07/11 09:43:03
xさん 男性 20歳
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NO.178919
ジャガーさん
2007/07/11 09:49:38
男性 37歳
コメント:
法律的には、相手方の債務不履行にあたるから、金銭賠償を請求する事だけは可能。交通費と休業損害は請求可能。親も金払うって言う以上、金だけはもらって桶。

しかし、金はいいから娘と会わせろ、って請求は無理。金だけはもらって大人しく引き下がるべきだろう。

しつこく迫ると、逆に貴方の方が不利になる。
悪い事は言わん。金だけもらって諦めろ。仕方ない。

その金使って、次に期待ってところだ。
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