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NO.36825
建物と土地どっち優先されるんですか?
2007/06/22 11:42:29
学さん 男性 23歳
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NO.173554
エースさん
2007/06/22 19:17:11
男性 99歳
コメント:
借地借家法(しゃくちしゃっかほう:平成3年10月4日法律第90号)の第14条には、第三者の建物買取請求権というものがある。
これは、賃借権の譲渡を地主が承認しない場合に、その借地上の建物等を取得して借地権を譲り受けようとする者は、その地主に対して建物等の買い取りを請求出来るというものである。(但し、定期借地権契約の場合は除く)
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