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恋愛の悩み(18歳以上)
NO.36193
払わないといけないのでしょうか?
2007/06/10 11:09:07
和也さん 男性 20歳
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NO.170434
ジャガーさん
2007/06/10 11:53:42
男性 37歳
コメント:
双方合意の性交渉なら、不法行為にはならない(民法709)ので、この病気に対して不法行為責任がない以上一切法律上の賠償義務なし。

病気にならない様相手の健康状態をよく知る必要があり、それを怠る過失が相手方にある。

こんなん支払義務認めるなら、学校で風邪移しただけでも賠償なんてなりかねんぞwww

ちなみにその性行為がレイプとかなら賠償義務が発生し、通院交通費・治療費・留年した場合の損害・慰謝料等の賠償が必要なわけだが。
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