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NO.35815
怪しいメール
2007/06/03 10:48:05
ひーさん 女性 17歳
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NO.168775
ジャガーさん
2007/06/03 11:27:00
男性 37歳
コメント:
母親の話は微妙に間違ってるけど言いたい事はあっている。民法をちゃんと読もう。

正解:保護者同意のない未成年者の契約は親権によりいつでも取消せる(民法4条他)。

未成年者(原則20歳未満・民法3条)は能力制限者なんで、契約に親権者同意が必要なのね。
バイトしようとしたり携帯電話を買う時にいちいち親の同意を確認されるのも、この未成年者保護があるからなわけ。
これを機会に民法をきちんと勉強するといい。こういう勉強は、少なくとも、詐偽に巻き込まれる事を予防できる、予防法学としての価値がある。
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