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NO.31771
婚約破棄…
2007/03/22 15:47:22
雅さん 女性 19歳
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NO.153795
ミラさん
2007/03/24 04:59:23
男性 29歳
コメント:
慰謝料についての概念は、【陳謝の意】であり‥陳謝の意味をお金に代えて表したものである。つまり、キミを精神的に肉体的にも傷つけた行為が慰謝料に当たるけど‥彼は未成年であり、慰謝料を支払える責任能力はないので‥民法上では彼の親に責任が発生し賠償金が慰謝料と同じ考えのもとで請求できるけど‥現在の段階では親同士が話し合いができる関係なら、キミの親に彼の親に対して慰謝料をお願いしても良いと思う。けれども、現在は親同士がお互いにいざこざを同じテーブルで話し合いができる関係上であり‥認知と養育費を支払うと言ってるので‥少し時間を於いてから慰謝料を請求した方が良いと思う。タイミング的には子供が出産した後が一番だと思うけど‥今はまだ判りかねる。人はいつ心変わりするか分からないからねぇ‥。つまり今は彼も彼の親も認知、養育費も認めているけど‥いつかは急に考え方が変わるのは想定しておいた方が良いと思う。だからこそ行政書士に依頼し書面化した方が良いよ。結婚を約束した上に妊娠もさせたのに、キミが彼を誘惑したからこそ‥などと言ってくる可能性もあるので‥。
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