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NO.23362
休みが月1回
2006/11/19 16:27:54
チェブさん 女性 24歳
への返信

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NO.115125
東な西の人さん
2006/11/19 17:45:27
女性 15歳
コメント:
(休憩)
第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

○2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

○3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。


(休日)
第三十五条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

○2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない


に違反すると思うんですけど・・・。
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