疑問・質問
NO.193700
●受信料の裁判通告
2017/12/08 05:49:59
・もっちーさん
男性 31歳
への返信
NO.922664
●・ウッチーさん
2017/12/09 07:36:00
男性 32歳
コメント:
放送法で、受信料を支払う義務があるとあっても、それに対する罰則はない。
だけども、今回は契約が成立していて、その料金の支払いに対する裁判所からの通知だからね…
無視はいけないよ。
無視は、逆に認める事になるんじゃないかい。
異議を申し立てられる期間は2週間以内。
信用情報にも関わると思うけどね…
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