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NO.19340
傷害罪
2006/09/25 11:36:43
モモさん 女性 25歳
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NO.96467
エースさん
2006/09/25 14:50:51
男性 40歳
コメント:
裁判官がどのように判断するか?は分かりませんが、初犯で判決が3年以下の懲役又は禁固もしくは50万円以下の罰金刑の場合には執行猶予となる事があり、その場合は前科はつきません。旦那から逃れたいのであれば、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)に基づく保護命令の申立手続きをしてはどうでしょうか?申し立てを行なうには、まず配偶者暴力相談支援センター又は警察へ相談し、援助又は保護を求める方法が一般的です。
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