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NO.193332
あまりにも理不尽
2017/09/09 03:23:26
疲弊人さん 女性 43歳
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NO.921061
はるさん
2017/09/09 21:46:04
女性 25歳
コメント:
長時間労働を望んでいたとしても、労働基準法で


>第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

>(労働時間)
>第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
>○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

と記載がありますので、労働時間を守るのも雇い主の義務であると思われます。

朝にわたしが書いていた内容、誤字・間違いだらけでお恥ずかしい限りです。
慌てて書いていたにしても、労働監督基準局って何だ(笑)
労働基準監督署、ですね。
大変失礼いたしました。

本題に戻りまして、
疲弊人さんはオーナーさんを訴えたいのですか??
まぁこんなブラックな体質の職場は、
訴えてもらえると助かる人も多いかと思いますが、
疲弊人さんがより疲れないか心配です。

ご自愛くださいませね。
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