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NO.192764
離婚時の家のローン
2017/05/25 07:01:01
かなさん 女性 38歳
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NO.919374
颯天さん
2017/05/25 10:28:12
男性 43歳
コメント:

不動産が御主人の単有名義で住宅ローンの借り入れ名義も御主人単体名義なら貴方は売ることも返済することも出来ませんが、ローンの負債も負う必要も民法上ありません。


売却金額がローンの残高を下回る場合、それは財産ではなく負債になります。価値がマイナスな訳ですから。


また不足分は預貯金を崩して足して支払わなければなりません。


結婚してから貯めた預貯金は基本的には夫婦の財産とみなされます。

それをローンの不足分に充てると貴方の財産の一部を返済に充てることになります。


よく話し合って下さい。
また自分の子供が未成年の場合、親は扶養の義務があります。

親権をどちらにするか、親権者にいくら位養育費を渡すか書面にするべきでしょう…

揉めた場合は家裁の調停を使うことをお勧めします。


ただ一方的に離婚は出来ません。


理由が必要になります。
貴方に夫婦としての落ち度(不貞行為、性生活拒絶、異常な浪費癖、博打癖、アル中など)が無ければ協議離婚になるのでタップリお金を請求しましょう…



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