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NO.189604
就業中のミスで自己弁償
2016/02/23 22:14:09
匿名さん 女性 58歳
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NO.908442
mistakeさん
2016/02/24 15:05:06
男性 30歳
コメント:
法的な専門家ではないので正確な事は分かりませんが…
過去の事例等を参考にすると…


故意は別ですが、通常求められる注意義務を尽くしている場合には、損害賠償責任は生じない様ですね。
ですが、重大な過失や故意がある場合には、損害賠償す必要性が出てくる様です。

と言っても、全額を負担する必要性もないらしいので、その人の立場や過失の程度や職場の管理状態とうから、割合が決まる様です。
何らかの責任は負う必要はあるのかもしれません。

今回の事案で、損害賠償の義務が発生するかは自分には分かりませんが、でもその様な賠償がされたのなら規則に則った形では… と思います。

今回は、水道代で済みましたが
事が違えば、気の緩みや思い込みで生徒に危害が及ぶ事や、火災であるとか震災等の避難等でも失態はあり得るかも…
職務上は、責任が伴い気の緩みや思い込みは避けないとダメで、許されないのかもしれませんね…。


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