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NO.189586
養子離縁後の親権
2016/02/21 13:21:37
とうちゃんさん 男性 40歳
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NO.908364
匿名さん
2016/02/21 17:58:51
女性 51歳
コメント:
確か親権と養育権は別だったと思います。

戸籍が別でも、<わたくしが親です>という親権を解消しない限り、親権者として存続します。

例えば、離婚した両親の父親に親権があっても養育権が母親である場合は、子供は母親の元に行くことになります。

親権を争って結論が出ない場合は、養育権をどちらにするかになります。

想像で申し訳ないんですが、元奥様は積極的に引き取る気持ちはないんじゃないですか?そうでなければ元奥様の行動は府に落ちません。

あくまでも息子さんの意思で、元奥様が親権を欲しがっていたわけではないんですよね?

あなたが本気で養子を解消したいなら、まず親権を譲る訴訟を起こしてはどうですか?
家事調停という調停があるので、裁判所に問合せてみては?この調停は弁護士をつけなくても起こせます。



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