i-mobile

悩みウェブTOP

管理者に連絡

将来の悩み
NO.186549
家がありません。
2015/06/17 20:36:01
たらさん 女性 25歳
への返信

▼一番下へ

NO.896744
颯天さん
2015/06/17 23:08:28
男性 41歳
コメント:

家主の都合で賃貸借契約を解除される場合、それがたとえ、賃貸借契約満了日であったとしても、定期借家権の期間満了以外は退去しなくてもよいのです。


現行の民法はそうです。
ペナルティはありません。


家主がどうしても借家を明け渡して欲しければ、次に移る敷金、礼金、仲介手数料、引っ越し代を払うのが普通です。

悪い奴はそれ以上を要求し退去します。


お金が無いなら

お金が無いから引っ越せない。だから住まわせて下さい。と言えばいい。

家主は怒るでしょうが法律的には強制退去は出来ません。


ビビったら負けです。


全てを家主に負担して貰いましょう。

又はそれに見合う現金を受領し退去しましょう。

世の中、そんなもんです。

但し家賃は払って下さい。


受け取らなかったら供託して下さい。

やり方は地域の法務局に行けば教えてくれます。



▲一番上へ

i-mobile

家がありません。
将来の悩み
トップ


(C)悩みウェブ