将来の悩み
NO.186549
●家がありません。
2015/06/17 20:36:01
・たらさん
女性 25歳
への返信
NO.896744
●・颯天さん
2015/06/17 23:08:28
男性 41歳
コメント:
家主の都合で賃貸借契約を解除される場合、それがたとえ、賃貸借契約満了日であったとしても、定期借家権の期間満了以外は退去しなくてもよいのです。
現行の民法はそうです。
ペナルティはありません。
家主がどうしても借家を明け渡して欲しければ、次に移る敷金、礼金、仲介手数料、引っ越し代を払うのが普通です。
悪い奴はそれ以上を要求し退去します。
お金が無いなら
お金が無いから引っ越せない。だから住まわせて下さい。と言えばいい。
家主は怒るでしょうが法律的には強制退去は出来ません。
ビビったら負けです。
全てを家主に負担して貰いましょう。
又はそれに見合う現金を受領し退去しましょう。
世の中、そんなもんです。
但し家賃は払って下さい。
受け取らなかったら供託して下さい。
やり方は地域の法務局に行けば教えてくれます。

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