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NO.185314
離婚の危機
2015/04/04 22:31:05
もも子さん 女性 40歳
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NO.892346
ラインハート.優しい時間さん
2015/04/05 22:47:56
男性 56歳
コメント:
ご主人、貴女にとって、叔母であれば、扶養義務はございません。
その叔母様には近い身寄りの方はおられないのですか?。
例えば、兄弟や姉妹さんなど。。。

その方々には扶養義務がございます。それは避けられない義務として。
甥であるご主人には主責義務はございません(認意は別として)。

それと、叔母様は年金受給者ですか?。。。
もし、受給なされていれば、その『年金内』にて、施設費用のまかないは可能です。
その場合、お身内の負担はゼロですので。
ただし、介護認定や非課税証明などが必要となります。それにより、査定されます。

まずは、近くのケアマネージャーさんや包括センターなどにご相談なさること。そこから役所にリンクしておりますので(是正策は必ずある)。

きっと糸口はございます(入所させられるところはあります)。

老人施設には様々な所がございます。
身寄りのないご老人にはそれなりの。また、精神疾患や痴呆症の方等の特別施設なども(すべてまかない付で、身内の負担はゼロ)。。。
私は、実体験として、そのような方を何人も入所に成功させております。

行政にお願いなさることです。
そのための行政だよ。。。

絶望視なさらぬよう。

そんなことで離婚なされたらダメだよ。挫けてはダメだ。光明は必ずあるから。
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