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NO.184594
ドレスの勝手な契約
2015/02/22 07:29:54
アンさん 女性 25歳
への返信

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NO.889575
颯天さん
2015/02/22 08:23:19
男性 41歳
コメント:

仮契約書の控えはありますか?


あれば熟読して下さい。
口頭の説明と違うことが書いてありませんか?


言った言わないになれば司法が判断するのは証拠となる書面(契約書・念書・覚書・申込書等)になります。


一週間以内のクーリングオフ解除(貴方からの債権債務を一切負わない一方的な解除権)が記載されているならそれは本契約書かもしれません。


一週間が経過しても連絡が無かった場合、相手側にも解除権が発生する内容ではないですか?

また違約金の記載もありませんか?


但し控えも無い。金額が記載されてない。なら違約金の請求はかなり無理があります。


先ずは消費者相談センターに相談してみて下さい。


貴方のような人を悪意から守る国の機関です。


消費者庁は関係行政にも連絡をしてくれます。



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