結婚の悩み
NO.184594
●ドレスの勝手な契約
2015/02/22 07:29:54
・アンさん
女性 25歳
への返信
NO.889575
●・颯天さん
2015/02/22 08:23:19
男性 41歳
コメント:
仮契約書の控えはありますか?
あれば熟読して下さい。
口頭の説明と違うことが書いてありませんか?
言った言わないになれば司法が判断するのは証拠となる書面(契約書・念書・覚書・申込書等)になります。
一週間以内のクーリングオフ解除(貴方からの債権債務を一切負わない一方的な解除権)が記載されているならそれは本契約書かもしれません。
一週間が経過しても連絡が無かった場合、相手側にも解除権が発生する内容ではないですか?
また違約金の記載もありませんか?
但し控えも無い。金額が記載されてない。なら違約金の請求はかなり無理があります。
先ずは消費者相談センターに相談してみて下さい。
貴方のような人を悪意から守る国の機関です。
消費者庁は関係行政にも連絡をしてくれます。
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