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家庭の悩み
NO.181994
は? なんで?
2014/10/16 13:21:53
弥生さん 女性 36歳
への返信

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NO.879594
颯天さん
2014/10/16 15:03:51
男性 40歳
コメント:

亡くなってないのに相続は出来ません。


生前贈与になり莫大な贈与税を取られます。

遺言なら理解出来ます。
遺言の場合、愛人だろうが元嫁だろうが自由に指定出来ます。

遺言が無い場合は元嫁は相続権はありません。

孫もお父さんが生きているなら相続権はありません。


子供 作るべきでしょう…


なんとかなかりますよ!?

産まれれば…



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