家庭の悩み
NO.181994
●は? なんで?
2014/10/16 13:21:53
・弥生さん
女性 36歳
への返信
NO.879594
●・颯天さん
2014/10/16 15:03:51
男性 40歳
コメント:
亡くなってないのに相続は出来ません。
生前贈与になり莫大な贈与税を取られます。
遺言なら理解出来ます。
遺言の場合、愛人だろうが元嫁だろうが自由に指定出来ます。
遺言が無い場合は元嫁は相続権はありません。
孫もお父さんが生きているなら相続権はありません。
子供 作るべきでしょう…
なんとかなかりますよ!?
産まれれば…

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