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NO.181225
遺産相続遺留分について
2014/09/08 00:37:57
あんこさん 女性 23歳
への返信

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NO.876510
颯天さん
2014/09/08 12:53:07
男性 40歳
コメント:

印鑑証明とは身分証明なんです。

だからローンを組む。
不動産を売却する。

などの時に身分証明として提出し、印鑑証明と同一の印を押印します。


因みに現金で不動産を購入する時は認印と住民票があれば登記できます。

長男が親が亡くなる前に遺言状を書かせたり、土地家屋の売却、または抵当権を設定してお金を借りたなら…


遺言状を書かせたならそれこそ遺留分の請求になるでしょう。

売買契約をしているなら契約者の身分は相続人に相続されるので遺産分割協議書が必要になるのでお金は取れると思います。


抵当権を設定してお金を長男が手にいれていたら最悪です。

弁護士の範疇になります。


あとはそんなに印鑑証明を怖がることはないと思います。

不動産の謄本を取得し状態を確認した方が宜しいかと。

地域の法務局に行けば誰でも取得出来ます。




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