疑問・質問
NO.180291
●やっぱり金返して!
2014/08/02 18:54:31
・匿名さん
男性 35歳
への返信
NO.872803
●・ぐったり侍さん
2014/08/03 00:39:24
男性 32歳
コメント:
>やっぱり俺は悪くない!悪いヤツに(ヤツは謝罪しましたからね)
謝罪と免責は別の問題です。
なので契約内容、法律の規定において貴方に支払い義務があるなら支払う必要があります。
もちろん相手側に契約内容に対する過失があるなら、その内容によっては支払い義務がない、もしくは減額される場合はあります。
「謝罪したかどうか」は関係ありません。
>相手が、貴方、解約しない!金払います!って言ったじゃないですか!
>と、それを理由に返金に応じない事は出来るんでしょうか?
なんの契約なのかわかりませんが、口頭で契約が成立するタイプのもので、あなたがそれを認めてるのなら、会社は応じる必要がありません。
というより、なんらかの契約をすでにしていて、あなたが「解約」を実際にしておらず、すでにお金を払っているというなら、普通に考えれば相手の会社は返金する義務がありません。
そのうえご自分で払うといって、実際に払ってるんだから、この情報では相手側に過失は無いように見えます。
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