人間関係の悩み
NO.17457
●両親の離婚
2006/09/03 04:14:33
・花淋さん
女性 19歳
への返信
NO.87992
●・ミラさん
2006/09/03 07:31:11
男性 28歳
コメント:
一方の配偶者(母)になんら非がなく、他方(父)の配偶者の一方的な都合で離婚に至る場合は離婚自体慰謝料が発生するよ。『離婚自体慰謝料』とは離婚によって生活が困窮したり苛酷になったりする事が予測される無責配偶者に対する慰謝料。例えば全く非のない妻が離婚によって子供を引き取り自ら働かなくてはならない等の場合は苛酷な生活環境が予測されるから夫の一方的都合で離婚するのであれば、夫は離婚自体慰謝料を支払わねばならないけど、その決定までが大変なんだよ。
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