お金の悩み
NO.173216
●被害届け出すべき。
2013/12/07 07:44:27
・春男さん
男性 63歳
への返信
NO.845977
●・ロビンさん
2013/12/07 12:48:46
女性 41歳
コメント:
二万円を貸して、五万円を受け取ったのですか??
受け取ってしまったのですか?
三万円返さないと。
もしくは、次に貸してくれと言った時に、前の三万円を返すから、もう二度と貸さないよと念をおしたらどうでしょう。
私の母は存命ですが、お金の貸し借りは兄弟でも厳禁です。
親の遺言だからと言って断りなさいといわれています。
貸すなら僅かでいいからあげさないといわれています。
警察に今の時点で被害届けを出しても、逆にあなたが訴えられる可能性もあるのでは?

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