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NO.172506
知人の住民票の取り方に詳しい方
2013/11/08 09:12:24
野球さん 男性 40歳
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NO.842844
Kさん
2013/11/08 10:16:17
男性 41歳
コメント:

個人情報保護法があるので、知人からの「代理人依頼書」が無いと無理かと思います。

代理人依頼書は、
本人が住民票を取りに行くことが困難なため家族や知人に依頼して取りに行って貰うためのものです。当然、本人の署名と捺印があるものが有効。
家族でない場合 (住民票内で依頼人と代理人の関係が判らない場合) は、本当に本人が書き本人が署名・捺印している「代理人依頼書」であるか電話にて確認することがあります。





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