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NO.171692
チャゲアスて????
2013/10/09 18:14:16
まゆみさん 女性 31歳
への返信

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NO.839525
シロさん
2013/10/10 18:00:51
男性 30歳
コメント:
名誉毀損罪になる可能性は低いでしょう。
確かに芸能人にも社会的評価はありますが
質問は、覚せい剤をやったのか?
回答もあくまで報道過程において
なされてることが前提です。

名誉毀損罪には例外として
公共の利害、公益性
真実の証明があれば罰しないことになりますが
判例上、芸能人などにおいては
公共の利害や公益性などは
かなり緩やかに解されています。

一番身近なものだと
あるお笑い芸人が
女子高生コンクリート殺人事件の共犯者などであるという
書き込みでしょう
これらは7年くらいなされ
真犯人であるかのような書き込みも
なされましたが、
最終的に警察は、書き込みなどをした者を
侮辱罪や名誉毀損罪の容疑で
捜査し特定しましたが
これらは相当悪質であったことなどが
上げられます
だからといってそういう書き込みが許されていいわけではないですが
報道内容を前提に重複的、又はそれに
付随す憶測の域を超えない以上
名誉毀損罪に該当しないと考えるのが一般的でしょう
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