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NO.170350
この質問に詳しい方
2013/09/02 06:57:07
暑いよさん 男性 36歳
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NO.831973
.!.さん
2013/09/02 07:15:19
男性 99歳
コメント:

伝える内容が、事実と異なるとか金品の要求等をしているとか
脅迫や恐喝になるような内容でなければ
伝えるだけなら罪にはならないでしょう。

客観的に、事実を裏付ける証拠等があれば認めざるを得ないだろうけど
迷惑な行為だろうし、逆恨みはされるだろうね。


裁判については、何の裁判か分からないし
支払額などは分かりません。
詳細で正確な事は、弁護士に聞いてください。
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