お金の悩み
NO.168978
●詐欺刑事告訴2
2013/07/17 16:42:16
・バナナさん
女性 34歳
への返信
NO.823513
●・ミラさん
2013/07/17 16:57:19
男性 44歳
コメント:
約300万円の金額での詐欺告訴状で
↑
1回2万円借りて、総額で300万円も借金したんかいな?
そら、最初から返すあてが無いのに、借りた詐欺事件として告訴されてもしゃーないわな。
相手側と示談になったら告訴取り下げに当たるんですか?
↑
示談が成立したら、相手は告訴の取り下げもしてくれるかもしれへん。
だが、あくまでも示談が成立したらの話や。
相手が示談に応じひんのやったら、裁判なるわな。
刑事事件として告訴されとるねんし。
勘違いしたらあかんのは、お前さんが詐欺事件の加害者であって、告訴しとる男性が詐欺事件の被害者や。
お前さんがきちんと誠意ある対応せんかったら、告訴の取り下げは無理やと思った方がええ。

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