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NO.168729
法律に詳しい方教えてください 急ぎです
2013/07/08 20:08:20
さやこさん 女性 30歳
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NO.822627
ぐったり侍さん
2013/07/10 05:23:13
男性 31歳
コメント:
本当に許せない、または法律的な処置を望むのであれば、ここではなく弁護士に相談してください。
ここでの回答は善意であれ基本的に参加者は法律の素人、もしくは「自称の法律家」のものしか存在しません。

そしてそれを踏まえたうえで、素人の私の知る範囲では、動物虐待は「動物愛護管理法」に違反し、またそれがあなたの飼い猫であれば「器物損壊罪」として治療費等の賠償責任が生じます。

>お金を払えと言っても恐喝にはならない、その金額をあなたが高いと思うかはあなた次第。

恐喝にはならないとおもいますが、この場合、貴方の飼い猫であるので「返さない」のであれば「占有離脱物横領罪」です。
ただしペットの飼い主証明は本来非常に困難です。その猫が飼っていた猫だという証明が難しいためです。
ですがその男が「飼い猫を保護している」といっている以上、飼い主だと認識しているのですから、その上で返さないというのであれば占有離脱物横領罪になります。

飼い猫を保護したという名目の場合、そこで生じた「保護にかかった費用」は請求されます。しかしこれは「返却」とは別件ですので、お金を払わないと返さないというのは違法です。
また、請求も5万円の内訳の証明義務が相手にあります。


>男性が妹を怒鳴ったのも声は聞こえていたがスルー
内容次第では恫喝行為に当たります。内容がわからないのでなんともいえません。

>猫への虐待も証拠はない(妹は目の前で見ていたから証人では?)というような対応で何の意味もなかったそうです。

現行犯ですので本来は現行逮捕が「妹」さんにありました。
事後であれば本来警察側の仕事になりますが、どの程度調査できるのかは疑問です。


警察は「民事」については基本不介入です。その原則により、民事的な部分については動かない、言い方を変えれば「動けない」ので、何もしなければ対応はしません。

なので、弁護士を経由します。弁護士が動いた場合、内容によっては「動かなくてはいけない」状態になるので、そこで初めて動きます。

以上が私の調べた、また知る範囲での法律を踏まえた「素人考え」です。
再度いいますが、本当に「どうにかしたい」「許せない」のであれば、弁護士に相談してください。


できるだけ早急に動くべきです。

私、基本犬猫スキーなので同じことされたらぶちきれそうですね。
ちなみに私だったら、できるだけ合法的に、できなければ多少の違法行為を踏まえて、そうとうの仕返しをしそうです。
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