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NO.167161
離婚後の財産分与
2013/04/28 21:29:28
熟年さん 男性 55歳
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NO.816133
こあさん
2013/05/04 00:23:11
男性 36歳
コメント:
男性の方なので、一般的に請求される側の立場として書きます。

離婚協議した際、財産分与等について決定したならば、協議内容以外一切財産的な請求をしない旨を書面で確認するのが通常です。
お相手が不服だからと言っても協議書を盾に支払わないことができます。
しかし書面がないとなると、恐らくその旨の約束をしてないでしょうし、していたとしても立証は非常に難しいことになります。
あなたの言い分がどうであれ、お相手が離婚と関係なくただもらっただとか財産分与の半分だけもらったなど言い張れば水掛け論となってしまいます。
そうなると再協議も調停も可能になります。
その際は二度とぶり返さないように内容を必ず書面にするべきです。
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