仕事の悩み
NO.165827
●工事費用不払い(知識を貸して下さい!)
2013/02/20 22:40:26
・御明さん
女性 24歳
への返信
NO.809375
●・颯天さん
2013/02/21 08:29:55
男性 39歳
コメント:
契約を書面で締結(請負契約及び請負金額の確定)
せずにフライングで自分の提出した見積りで工事を始めてしまった貴方のお父さんは残念ですが何も言えないと思います
多分、口頭で課長クラスがお父さんにGOサインを出したけど結果、最大1300万しか予算がつかなかったのだと思います
裁判は必ずどちらか又は両方が嘘をつきます
だから裁判官や陪審員は確定した証拠、事実を基に審議、判断します
契約書が無いということは仕事を発注していないと言われれば何も言えません
よって、お父さんはとても不利です
私は戦うより次の仕事を優先的に貰うよう説得して徐々に回収する方が現実的なような気がしました
役所の担当者も負い目があると思います
σ(・_・)なら担当者と話し合い、人事異動で移動する前に損金分を速やかに回収します
■工事費用不払い(知識を貸して下さい!)
■仕事の悩み
■トップ
(C)悩みウェブ