仕事の悩み
NO.165158
●支払う義務
2013/01/16 13:06:17
・さぇさん
女性 28歳
への返信
NO.805979
●・うめさん
2013/01/16 14:28:10
男性 25歳
コメント:
労働賃金は拘束時間に応じて支払わなければなりません。
しかし、その相手が急に辞めたせいで業務に支障をきたした(損害が生じた)分の請求を会社側もできた筈です(どのケースで適応されるかはわかりません)。
結果、仮に相手が裁判起こしてもその費用で相手側が損をする可能性が高いです。

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