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NO.165158
支払う義務
2013/01/16 13:06:17
さぇさん 女性 28歳
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NO.805979
うめさん
2013/01/16 14:28:10
男性 25歳
コメント:
労働賃金は拘束時間に応じて支払わなければなりません。

しかし、その相手が急に辞めたせいで業務に支障をきたした(損害が生じた)分の請求を会社側もできた筈です(どのケースで適応されるかはわかりません)。

結果、仮に相手が裁判起こしてもその費用で相手側が損をする可能性が高いです。

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