その他の悩み
NO.163341
●財産分与
2012/10/22 19:48:05
・熟年さん
男性 55歳
への返信
NO.798359
●・颯天さん
2012/10/23 14:38:20
男性 38歳
コメント:
整理しまょう
慰謝料とは…
家庭内暴力、浮気などで
離婚原因を作った方が、
精神的に苦痛などを受けた相手方に支払う損害賠償金です
損害賠償金は贈与税の対象ではなく、所得税の対象です
しかし、所得税法上、損害賠償金は非課税なります
だから原則的に 損害賠償金には税金は課税されません
財産分与について
財産分与とは離婚の時に夫婦の協力で築いてきた財産を二人で分け合うことをいいます
よって財産分与はもともと二人の財産であったものを単に分けるだけなので原則として贈与税はかかりません
これがベースです
但し財産分与として家をあげるなど財産分与が土地や建物などで行われた場合、所得税がかかる場合があります
離婚の時に土地や建物などを相手に渡すと財産を渡した人に不動産譲渡所得税の課税がされます
今回のケースでは貴方に課税されます
何故ならば…
財産分与を土地や建物でした場合、その モノ を一旦売却して現金化し、現金を渡したと税務上考えるからです
節税として…
土地、建物とも貴方の名義が入っており住まなくなってから3年目の年末を経過していなければ
3居住用財産の3000万円の特別控除が受けられます
時価が3000万なら無税になります
但し…
親子間や夫婦間では使えません
よって3000万円控除を使うなら離婚を成立させ赤の他人になってから分与するようにします
あと一つ…
20年以上連れ添った夫婦間で住宅の贈与をした場合、贈与税の2000万円の配偶者控除があり非課税になる制度です
条件は…
婚姻期間は20年以上
翌年3月15日までに住居として住み、以降も住み続けること
よくお考えください
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