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NO.162315
貸し借りの悩み
2012/09/12 00:25:58
はなさん 女性 19歳
への返信

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NO.793710
エースさん
2012/09/12 04:35:57
男性 99歳
コメント:
※前レスからの続き

[4]答弁書の受理
被告が言い分を述べる答弁書を提出した場合は、裁判所から連絡があり、これを受け取ります。なお、相手方が通常訴訟手続による審理を望む場合には、少額訴訟手続を利用することはできませんので、通常訴訟手続に移行されることになります。

[5]審理
原告、被告、裁判官、書記官などが1つのテーブルを囲んで審理が行われます。通常30分〜2時間で終了します。

[6]判決
原則として弁論終結後(審理完了後)直ちに判決が言い渡されます。
なお、裁判所は事案や相手方の資力に応じて、3年以内の支払猶予もしくは分割払い、またはこれと併せて遅延損害金免除をすることができます。
また、判決文により強制執行(給与の差し押さえなど)も行えます。
判決以外に、裁判所の関与のもとに話し合いによる解決(和解)も可能です。ただし、和解の場合は裁判費用(総額6000円ほど)が原告持ちになります。
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